動物愛護センターの活動と役割

動物取扱対策事業

 

動物取扱対策事業とは、特定動物の飼養者を対象とするもので、許可指導を実施すると共に、施設や飼養管理状態等の監視指導も実施して、危害防止等に努め、動物取扱業についての登録申請の受理や施設の監視など、安全確保と動物愛護の観点から適正飼養の推進に努めています。

 

特定動物の飼養許可関係等では、動物の愛護及び管理関する法律の改正に伴って従来の条例に基づく許可から法に基づく許可に変わり、改めて許可を受けることになっています。

 

動物取扱業の登録申請受理等では、販売、保管、貸出し、訓練、展示をする動物取扱業の登録申請受理、登録施設の巡回監視指導が行われます。更には、施設ごとに設置が義務付けられている「動物取扱責任者」の登録や動物取扱責任者研修会も開催されます。

 

動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて動物の管理、飼養施設、設備等について、動物取扱業の監視指導を実施するのが「動物取扱業の監視指導」で、適正管理の徹底を図っています。

 

動物取扱業者は動物取扱責任者研修会動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて、各都道府県知事が実施する動物取扱責任者研修を1年に1回以上受けなければなりませんが、研修の内容は、1回3時間以上で、法令に関する事項、飼養施設の管理に関する事項、動物の管理に関する事項等についてとなります。

 

他にも動物由来感染症に関する情報分析もセンターの役割となっており、ここでは犬の譲渡制度により譲渡する子犬や訓練犬に対する検査、処置や、負傷して収容される動物の応急的治療等も行っています。