動物愛護センターの活動と役割

動物保護事業

 

動物愛護センターの活動の中でも中心となっているのが犬猫等の引取りであり、これらは動物保護事業の一環となっています。飼えなくなった動物の引取りは、家庭のやむを得ない事情で飼えなくなった場合を対象としており、動物の放置や捨て置きなどから生じる問題を未然に防ぐために実施しています。

 

公共の場所に遺棄された幼猫等もよくあるのですが、これは所有者の判明しない動物の引取りということで「動物の愛護及び管理に関する法律」の規定に基づいて引取りを実施しています。

 

同様に所有者不明の規則による動物についても条例に沿って引取りを実施しています。うして引き取られた動物ですが、収容期限が過ぎた犬猫や所有者不明の規則で定める動物は、新しい飼い主に譲渡するよう努めており、犬の適正な飼い方の普及、啓発と不妊手術奨励のモデルとして、特に子犬を中心に犬の譲渡を行っています。

 

犬はセンターに収容された後に健康チェックを行い、不妊手術を実施し、終生飼養することを条件に譲渡しています。開催日は各都道府県のセンターによって異なるようです。残念なことに引取り手のない動物は処分になります。

 

動物保護事業では犬の指導取締りも行われています。これは迷い犬等による危害の発生を防止する役割のためで、住民からの通報等に迅速に対処し、状況に応じて適切な処理をしています。又、リーフレット等を配布するなど、犬の正しい飼い方の啓発にも努めています。